内定承諾書に法的な拘束力はありません。 しかし、過去の判例によれば内定承諾書の提出がなされた時点で、労働契約が成立しますので、その後の辞退は「契約違反」として、賠償請求をすることは可能です。 この「現実に生じた損害」とは、例えば内定者が入社する予定で 用意されていた備品や、予定に組まれていた研修費などが挙げられます。
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