回答終了
フレックス勤務制度の勤務標準時間にについての質問です。わたしの勤務先ではフレックス勤務となっているのですが、休憩時間を除いて勤務標準時間7時間とされていますが、不足分に関しては翌月以降で相殺せずに、当月のお給料から不足分控除される仕組みとなっています。 わたしも含め数名の3歳未満のこどもがいる女性社員は、1日の勤務標準時間よりも短く勤務していることが多く、5時間半や6時間や6時間半など毎日フレックスを利用してまちまちなのです。 1ヶ月の所定労働勤務時間から30時間以上マイナスしないようにとの就業規則があるので、1ヶ月の所定労働勤務時間にはみたっていないものの、30時間をマイナスしないように勤務しています。 そして不足分は時給に換算してお給料からマイナスされるのです。 このような感じでフレックス勤務制度になってから1年経ちましたが、先日フレックス勤務制度のまま勤務標準時間を6時間に変更して時短勤務をするようにと遠回しに言われたのですが フレックス社員の標準勤務時間7時間勤務者と フレックス社員の標準勤務時間6時間勤務者になる者の差(基準)がわたしの会社には、就業規則や労務規定にそれらについての基準が設けられていない為、モヤモヤしています。 わたしの会社には、今現在まで育児短時間勤務制度が就業規則としてなかったのです。 それを来週に就業規則に加えるみたいですが、フレックスの標準時間に関しては7時間勤務と6時間勤務の基準はないままです、、。 会社の思惑としては 一日の平均勤務時間が7時間に未達っていない社員の 有給休暇の標準時間を6時間に引き下げたいが為の措置として 育児短時間勤務制度を適用させたいのです。 そうすると、子供がいる社員だけの問題ではなく フレックス社員の標準勤務時間7時間勤務者と6時間勤務者の基準が必要になるのではないかと思うのですが。法律的にどうなんでしょうか? しかも、育児短時間勤務制度とフレックスを併用してくださいではなく、希望する者は申し出るようにとの言い方でした。 わたしの会社はお給料は10日締めで 7月末までに申し出るようにと言われましたが、誰と誰と誰は申し出るようになど言われていません。とても曖昧で、迷っています。 次の8月11日〜の勤務分に適用させたいそうです。 かなり疑問だらけなので、きちんと法律に準じた回答をしてくださる方を希望します!
415閲覧
フレックス採用ということは、変形労働制採用で労基に申請しています。 日6時間基準とか、7時間基準は関係ないです。 単に残業算出の基準時間算出のための、社員との取り決めでしかないです。 また、本人申請にしているのは極めて妥当な対応です。 ついでに申し上げれば、御社はとても優遇してくれる会社ですね。 昔のフレックスと最近のフレックスは、運用がかなり異なっています。 昔のフレックスは御社のように、自由度と優遇を考慮した制度でした。 最近のフレックスは、変形労働の企業メリットを最大限に生かした、 制度運用が多いです。 具体的に言えば、30日の月であれば、171時間が基準労働時間。 当然祭日等ありますから、平日は1日10時間の勤務が続く等・・ ↑今はこの手の相談が急増している そんな中で、基準時間算出を6×所定勤務日数or7×所定勤務日数にしてくれるのは、いい会社ですね。
< 質問に関する求人 >
フレックス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る