教えて!しごとの先生
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フリーターです。コンビニで週3。アパレルで週3。掛け持ちで働いています。確定申告しなきゃいけないですか?

フリーターです。コンビニで週3。アパレルで週3。掛け持ちで働いています。確定申告しなきゃいけないですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • いずれのバイトも 源泉徴収で給与から所得税を天引きされているのなら ① 2つの年間合計収入金額が150万円以下 ② どちらかが 年間収入金額が20万円以下 なら 確定申告は不要です 上記に該当しなくても 実情として 確定申告をしなくても問責されることはありません 確定申告をすれば 大抵は 源泉徴収で納めた所得税の全部又は一部が返ってきます

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    ID非公開さん

  • ・1年間の合計収入が103万円を超える人 ・2つ以上のアルバイト先から収入がある人 ・年間103万円以下でも毎月の給与から税金がひかれている人 逆に言えば、「アルバイトが1つ」しかなく、「合計収入が103万円以下」で、「会社で年末調整をしてもらえる」人は確定申告をする必要はありません。

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