解決済み
現在、精神疾患がありまして、精神障害者保健福祉手帳を持っています。質問内容ですが、上記の内容で士業になれるものはありますか? 私自身で調べた所、行政書士は上記の内容ではじかれるものと思っています。 ならば、通関士等ではどうなのか知りたいです!
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素人ですが調べてみました。通関業者で通関士として働く場合を想定します。 疾患の程度によるかと思います。明確な線引きまでは分からず、税関か財務省に確認することお勧めします。もっと専門家の方が回答されるといのですが。 通関業法 (欠格事由) 第六条 財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 一 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの (確認) 第三十一条 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。 一 第六条第一号から第九号までのいずれかに該当する者 通関業法施行規則 第一条の二 法第六条第一号の財務省令で定める者は、精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 通関士試験をうけること自体は問題無いと思います。
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