回答終了
大学生です。アルバイトで月20万で年収240万だとすると、所得税、住民税、健康保険料、年金の全てがアルバイト先の給料から天引きになるのでしょうか。そして確定申告の必要がないのでしょうか。税金に詳しい方教えてください。
140閲覧
学生アルバイトは通常「社会保険」不適用です。(夜間、通信課程は除く) (正社員と比較してそのアルバイトの1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば健康保険、厚生年金に加入させる義務がありますが、通常はそこまでは会社が勤務させない。) 給与から天引きされるのは、所得税+復興特別所得税(源泉徴収)と住民税(特別徴収)だけです。 「年末調整」されるのなら「確定申告」は不要です。「年末調整」で「給与所得者の保険料控除等申告書」に国民健康保険料と国民年金保険料を記入してアルバイト先に提出します。社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の提出も必要です。
所得税、住民税、健康保険料、年金の全てがアルバイト先の給料から天引きになるのでしょうか >所得税はお給料からの天引きとなります。 住民税は前年の収入に対し 6月から 翌年5月までが納税期間です。 前年に 同じ勤務先で年末調整を受けているのであれば 6月から 住民税はお給料から天引き(特別徴収)されます。 学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 健康保険については 質問者様が学生のため 勤務先での加入条件により異なります。 勤務先にご確認ください。 年金は 20歳以上であれば 個人でご加入になるか? 勤務先での厚生年金に加入することになります。
大学生であっても年収240万となると社会保険に加入しなければなりません。雇用保険、健康保険、厚生年金が給与から天引きとなります。それと所得税。住民税については前年の収入に対して課税されますから年収240万が今年の事だとすると来年課税されます。未成年は基本的に住民税非課税ですが年収240万なら課税されますね。今年の年末も今の会社でアルバイトをしている、副業をしていない、という事であれば確定申告は不要です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る