回答終了
①建設キャリアアップシステムに事業者登録をすると、 「自社に所属する技能者の情報は、施工体制台帳の上位にある事業者に共有されます。また、システムに登録したその他の事業者には開示が制限されます。」 (技術者本人及び所属事業者により情報開示の制限が出来ます。同意した範囲内で開示できます) と書いてありますが https://www.ccus.jp/files/pam/jigyousya_touroku_pam_a3.pdf (1ページ目左真中の「登録した情報の取り扱い」の項目、左クリーム色の範囲内) その隣のオレンジ色の範囲内には 「登録した事業者の情報は、システムに登録された技能者やその他事業者に開示されます」 と書いてあります。 このふたつは矛盾しているように思うのですが、何が違うのでしょうか。 ②また、同意した範囲内で開示できるとありますが、どの項目が開示できるのか開示拒否できるのかはいつどの時点で設定するのでしょうか。 項目についてと、いつどこから設定するのか、教えて頂けますか?
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