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中小企業創設者が病気になり会社廃業する事になり70%の株保有しています。2年前に代表取締役は変更しています。現在の代表取締役は30%株保有。退職金の金額をこれから話し合いする予定なのですが創設者の妻が代理で出席すると言ってきているのですがそのような権限があるのでしょうか?従業員の退職金についてもその妻が金額を決めると言っています。今まで会社経営にたづさわっておらず会社の内情もわからない人に決定権があるのでしょうか?創設者大株主の妻だから法律上権利がありますか?
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会社によっては代理人への制限もある場合もありますが、委任状による代理人で出席し行使できます
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