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身分証明書として使うのに、何故自動車免許しか認められないのですか、公安委員会が関係してますか?。フォークリフト等にも、顔…

身分証明書として使うのに、何故自動車免許しか認められないのですか、公安委員会が関係してますか?。フォークリフト等にも、顔写真あるのに、公的証明書に使えないのが不思議です。その他にも顔写真あるのに、公的証明書に使えない、何故、自動車免許なのか不思議です。

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ID非公開さん

回答(8件)

  • 住所が記載されていないから。 写真が無くても健康保険証は身分証明に使えますし。

  • 何を身分証明書(本人確認書類)とするかは確認する側が決めることです。 公安委員会は運転免許証を身分証明書として交付しているわけではありません。

  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則に次のように定められています。 (本人確認書類) 第七条 前条第一項に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。 一 自然人(第三号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか イ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード若しくは旅券等又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。) ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 ニ 印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。) ホ イからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの(国家公安委員会、金融庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が指定するものを除く。) 二 法人(第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。) ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの 三 前条第一項第二号に掲げる者 旅券等 四 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。)を除く。)及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人 第一号又は第二号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第一号又は第二号に定めるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。) ざっくりといいますと、本人確認書類となりえるものは以下に列挙したものです。 ・運転免許証 ・在留カード ・特別永住者証明書 ・個人番号カード ・旅券等 ・身体障害者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・戦傷病者手帳 ・以上に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの ・医療保険の被保険者証 ・国民年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 (特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの) ・印鑑登録証明書 ・戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。) ・住民票の写し又は住民票の記載事項証明書 フォークリフトの免許は、そもそも官公庁が発行していないものでありまして、上記のどれにも該当せず、本人確認書類の要件を満たしていないのです。

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