解決済み
通関士試験の問題について質問です。 (関税法)本船扱いの承認申請は通関業者は承認が必要で、認定通関業者は届け出るということで合っていますか? また、特定輸出者は本船扱いの本船扱いの手続きを要しないとなっているようですが認定通関業者は手続き必要ですか? 返信を頂けるとすごく有り難いです。お願いします。
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ほかの方の回答のとおり、特定輸出申告、特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告を行おうとする貨物の場合は、承認不要で届け出も不要です。これは特定輸出申告、特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告を行おうとする貨物の場合、蔵置場所の制限がないからです。 特定輸出者でも特定輸出申告でなければ本船扱い承認が必要ですし、認定通関業者でも特定委託輸出申告でなければ本船扱い承認が必要です。
別質問でのやり取りのコピペです。他回答者様の回答も参考にして下さい。 承認は不要ですね。ただ届出がいるかどうかは知らない。 税関ホームページからコピペ。 ※ 外国貿易船等に積載したまま検査及び輸出の許可を受けようとする貨物について特定輸出申告を行う場合、本船扱い及びふ中扱いの承認申請手続が不要となります。(関税法基本通達67の2-1) https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/aeo_merit.htm 正確には特定輸出申告の場合です。認定通関業者ならいつでも、ではありません。即ち、本船扱い又はふ中扱いを受けようとする貨物が特定輸出申告、特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告を行おうとする貨物の場合には、本船扱い及びふ中扱いの手続を要することなく特定輸出申告、特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告を行うことができる、ということかと。繰り返しますが、認定通関業者ではなくて、特定輸出申告の時です。 ちなみに特例輸入ではこういう制度無いみたいですね。保税地域に搬入しなくても輸入許可が出るからですかね。でも現実には本船扱いするような原油とかの貨物だと、容量の確定が本船上で出来ないんですよね。地上のタンクに入れて一日静置して初めて容量確定します。BL上の容量でいいのですが、それだと絶対に実際より多いので(航海中に蒸発する分あり)、石油石炭税が多くなっちゃうんです。なので、原油はAEOに向いてない。蛇足でした。 通達もネットで見れるから見てはどうですか。 ちなみに現役通関士では無いので、ネットで調べて答えてます。間違ってたらごめんなさい。
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