教えて!しごとの先生
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バイト先をクビになりました。 家庭教師のバイトをしているものです。 個人契約でやっており、契約の書類などは交わしてい…

バイト先をクビになりました。 家庭教師のバイトをしているものです。 個人契約でやっており、契約の書類などは交わしていません。 突然今月で終了と言われました。この場合30日以上前に解雇通知が行われていないということで、その分の給料は請求できるのでしょうか?

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回答(4件)

  • 家庭教師は普通のアルバイトとは全く異なります。 解雇でも給料でもありません。 特に個人契約は(知り合いに教えるのではなければ) アルバイトと呼ぶべきものではありません。 プロ意識でやらなければなりませんので、 バイトだと思ってやっていると いつトラブルが起きてもおかしくありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 契約書にそのように書いてあればできますが、 契約書等ないのでしたらその分の給料は請求できません。

    1人が参考になると回答しました

  • 家庭教師の個人契約に雇用関係はないですよ、報酬は給与ではないです。 個人事業主として仕事を請け負ったもので、雇用されていません そして解雇通知手当は、雇用の関係にある場合に請求するものです。

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