解決済み
小型船舶免許に関して質問します。私は2級免許保持者ですので、海岸から5海里までしか出ることはできませんが、1級を保持する船長の船に同船した場合、5海里以上出ることは可能ですか? 船長は免許未保持の同船者に指示をしながら操船させる事が可能で、ただし港則法で定められた海域は免許保持者が操船しなければならない…となっていたと記憶しているのですが。 例えば、1級免許保持の船長の船に同船し、港則法範囲内の港から5海里までは2級免許の私が操船し、5海里を超え港則法範囲外の海域では、船長の指示のもと私が操船できる。という認識で良いのでしょうか? どなたかお詳しい方、ご教授ください。
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その通りです。 私は旧1級、父は旧4級ですが、離島に行くときなど沿海区域では交代しながら操船していました。船長は交代の際、磁針路、機関回転数、排気温度等を次の操船者に引き継ぎます。
現在の法律では免許保持者のみの操船になってます。以前なら大丈夫でしたが現在は船長指示の元は通用しません。
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