教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

建築士2級の資格も持たない大工さんが、自称であっても、「建築家」を名乗ることは、社会通念上許されるのでしょうか?

建築士2級の資格も持たない大工さんが、自称であっても、「建築家」を名乗ることは、社会通念上許されるのでしょうか?

393閲覧

fft********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    建築家自体は資格ではないので、名乗る事は出来ますが、一般的には建築士の中で更に有名な方なんかが建築家と名乗っているのでオススメはしませんね...。下手に名乗るとエセ建築士みたいになります。

    yan********さん

  • 「建築士」と紛らわしい名称を名乗ることは建築士法違反ですが、「建築家」だけグレーというかほぼ許されています。 建築士会という組織は有資格者の建築を支援し「建築士」の名称を保護する一方、建築家協会という組織は資格の有無に関わらずより上位の存在として「建築家」を定義しています。 準建築士とか建築師範とか名乗ると違法でしょうね。

    続きを読む

    hom********さん

  • 一級建築士です。 「建築家」の定義はありません。よって、建築を学ぶ学生が建築家と言っても問題はないですし、小学生でも建築家と言えます。 もちろん、大工さんが建築家と名乗ることに、法的な問題はなく、社会通念上も問題はありません。 あと、あまり他の回答には口を出さない主義ですが、少しだけ。 二級建築士は国家資格です。 高校を卒業して、受験するなら、更に実務経験も積まないと、二級建築士になれません。知識、経験共に積んでますので、建築の知識を積んだ人として評価されるべきものです。「建築家」を名乗ったところで、まったく問題はないです。

    続きを読む

    スカイラインさん

< 質問に関する求人 >

建築士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

大工(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる