教えて!しごとの先生
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昨日社会福祉士国家試験を受け、自己採点の結果、合格は間違いないのですが、器物損壊の罪で、執行猶予期間中です。

昨日社会福祉士国家試験を受け、自己採点の結果、合格は間違いないのですが、器物損壊の罪で、執行猶予期間中です。欠格事項ですに該当していますが、登録申請したらばれますか?審査過程があるのですか?過去の質問みても、期間が終われば登録可能は分かるのですが、よろしくおねがいします。

補足

資格があると、給料三万円違うもので…法律や行政手続き?詳しい方、よろしくおねがいします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会福祉士及び介護福祉士法の第三条をよく読んで下さい。 抜粋しますね。 次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。 一 成年被後見人又被保佐人 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 三 この法律の規則その他社会福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることが無くなった日から起算して二年を経過しない者 器物損壊の罪は二号に該当しますよね。禁錮以上の刑では無いのではないでしょうか?ちなみに、刑の重さは、重いほうから懲役、禁錮、罰金、拘留、科料です。免許の付与が与えられない可能性が有るのは、懲役、禁錮です。1日以上29日以下は、拘留若しくは勾留に、該当します。 でも、二重の意味でなんか登録してほしく無い気分ですが・・・・・。

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