解決済み
ピアノ講師 雇用契約 完全歩合制 ピアノ講師で会社と雇用契約を結んでいるが、教えた生徒のレッスン料の何割かを賃金とするというふうにしているのは違法ですか? 生徒が少なければ当然給料は少なくなります。 雇用契約なのに完全歩合制は違法だと言うのは知っています。 営業職のように、働いたけど契約が取れなかったからお金が貰えないという訳ではなく教える時間しか働いていません。 年に数回の講師会議は参加しても賃金は発生しない。 生徒募集などの業務は会社が行っております。 こういった場合有給はどうなるのでしょうか? 業務委託だと有給がないのは分かりますが雇用契約なので発生するのかなと。 特殊すぎて調べてもなかなか引っかかりませんでした。 よろしくお願いします。
業務委託ではないです。 雇用契約という形なので報酬ではなく給与として貰っています。
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それは、本当に雇用契約なのでしょうか? 業務委託ではないですか? 音楽教室の講師は、正社員以外は個人事業主なので。
まずきちんとした雇用契約を結んでいるかどうかから、確かめてみるといいです。 あなたの言うことは、そのとおり。 おおむね間違っていません。 ただ、会社っていうのはバカじゃない 雇用契約はちゃんと結んでいますが出来高制です。 雇用契約はちゃんと結んでいますが雇用保険はありません。 雇用契約はちゃんと結んでいますが有給休暇はありません。 ・・・・などなど、ということは なら、雇用契約なんて結ばなきゃいいじゃないか ということになるのが普通です。 そこがちょっと、ひっかかる あなたがきちんと雇用契約を結んで、契約書も取り交わして、それで「有給や給与の規定が全然書いてないの?」というのは、あまり無い事なのです。 まずきちんとした雇用契約を結んでいるかどうかから、確かめてみるといいです。 あなたの手元に契約書はありますか
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