回答終了
建築士資格に関する質問です。 現在、型枠大工6年目の24歳です。 今年3月から受験資格、実務経験の対象が緩和されました。 緩和された内容に、 建築工事の施工の技術上の管理に関する実務 ・以下の業種区分に係る施工の技術上の管理 ・建築一式工事、大工工事etc... と、あります。型枠大工は施工はしますが、管理は現場監督、つまり施工管理者がするので、型枠大工の実務経験は対象外となるのでしょうか? と、なると緩和された内容がこの部分に関してはあまり変わらないように思いますが、、 どなたか分かる方、ご回答願います。
169閲覧
型枠大工の建設業許可は大工工事業なので、それでよいとおもいますが、 緩和された業種も含め、「施工管理」している事が大前提です。 たんなる労務者(職人)では受験資格となりません。 それをしているのはおそらく親方ではないでしょうか。 親方が元請からもらった図面から(加工して)現場で施工管理が出来ているから職人が形に出来るのではないですか? 工程も親方が決めてませんか? 元請の現場監督が行っている施工管理の多くは元となる施工図作成とその確認作業や不明点の解決と思います。
そもそも型枠大工じゃ実務経験にならない気が…
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る