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管理業務主任者勉強です。

管理業務主任者勉強です。標準管理規約72条 ①区分所有者全員が記名押印した規約がない場合には、分譲時の規約案及び分譲時の区分所有者全員の規約案に対する同意を証する書面 ②又は初めて規約を設定した際の総会の議事録が、規約原本の機能を果たすこととなる。 とありますが、 ①分譲時は分譲会社が全部屋持ってるので、自分で作った規約に自分が承認すれば足りるとの解釈でしょうか? ②総会で承認されたなら、議事録ではなく普通にその規約を原本とすればよいのではないでしょうか?

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  • ベストアンサー

    ①について 簡便法としては、分譲契約書類に付随して別紙「容認事項」に管理規約原案を承認する事項があり、それへの調印で足りるとするようです。これは引き渡し後に管理組合(管理会社)に引き渡されます。 本格的には承認調印用紙が袋とじされた管理規約原本がほしいところですが。 ②について この議事録には規約(案)が袋とじされ、総会で承認された具体的な内容が参照できるようになっているものです。簡便な記載で済ませる議事録本体としては必須条件です。

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