記載の質問が採用の可否に重大な影響を及ぼすのであれば、採用後に「採用取り消し」をすることが可能です。 そのような重大性はないでしょうが、虚偽が判明した場合社内での評価、評判、査定等に有形無形の「マイナス」が生じることはあり得るでしょう。
経歴詐称を処罰する刑罰法令は存在しませんので、犯罪にはなりません。 ① 架空の表彰状を偽造して提出した場合は、「私文書偽造」の罪に問われるおそれがあります。 ② 部活動の成果が大きく評価されて採用になった場合は、それが後にばれたとき、内定の取消し、就職後は懲戒や注意処分を受けるおそれがあります。 ただし、①・②ともに、スポーツ枠採用でなければ、注意だけで済むような気もします。
なるほど:2
虚偽報告、経歴詐称。 ま、履歴書じゃねーし、面接官もいちいち再度問わないとはおもいますが、解雇になっても言い訳はできないかな。 実績がなかったことはどうでもいいが、平気で嘘をつくやつは職場に欲しくない。
なるほど:2
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