解決済み
画像の問題、(4)と(2)で迷いました第一種電気工事士 500kw未満の自家用電気工作物の、低圧部分の工事は 第一種を持っていようが、認定電気工事従事者の認定証を持たない限り、してはいけないという解釈でよろしいでしょうか?
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答えは(2)です。 問題文はどのような免状「または」認定証を所有なのでどっちかをもっていればよいという解釈になります。 電気工事士法のその免許で工事ができる範囲というのでは第一種電気工事士の中にある簡易な電気工事が出来るとなっています。よってその範囲である認定電気工事従事者認定証以上の資格があれば低圧幹線のの自家用電気工作物が工事できます。 これを作った目的として第一種電気工事士は実務経験5年という比較的長い年数を有するので自家用電気工作物を工事する為の電気工事士が人手不足に成りがちになるという時間的、人件費的、技術的問題を無くすためのこの資格です。 第二種電気工事士とは一般用電気工作物の工事をするための資格です。なので自家用電気工作物の工事は出来ません。第一種電気工事士は自家用と一般用どちらも出来ます。 電気主任技術者とは500KW以上の自家用電気工作物以外の物で誰かしら常駐又は高圧以下で一定条件満たしていれば外部委託で一人だけ選任して電気工事士の免状無しでも誰でも工事ができるというふうになっています。なぜなら電気工事士法に500kW以上の電気工事法で制限を設けていないし、そもそもそんな大きい設備を工事する人は経験を多く積んでいる人なので事故というのはまずあり得ないからそれ以外なにも規定していないのです。 電気工事士の試験で覚える電気主任技術者の役目はこういった感じなので覚えてください。 https://gihyo.jp/assets/files/book/2011/978-4-7741-4637-9/9784774146379-01.pdf
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