厚生年金 20 年以上 加入している夫の年金に妻を対象とする加給年金を支給、 もしくは厚生年金 20 年以上 加入している妻の年金に夫を対象とする加給年金を支給 という形になっています。 昭和 24 年 4 月 2 日~昭和 25 年 4 月 1 日生まれ=35 歳以降の厚生年金加入期間 18 年は、中高齢の特例で20年加入と見做されます。 従って上記条件から加入年金が受けられます。
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