解決済み
弁護士の業務について質問です。弁護士資格があれば司法書士、行政書士、税理士などの業務も行えると、どこかのホームページでみたのですが、他にはどのような業務が行えるのでしょうか?公認会計士、ファイナンシャルプランナー、社会保険労働士などの業務も行う事が可能なのでしょうか? 余りお礼ができませんが、宜しくお願い致しますm(__)m
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弁護士は、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務を行うことができますが、公認会計士、土地家屋調査士の業務については行うことができません。弁理士、税理士については、職務に付随しなくても弁護士法上、当然にこれらの職務を行うことができます(弁護士法3条2項)。 つまり、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士、弁理士、税理士の仕事ができますね。
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