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整骨院で無資格で患者さんにマッサージをするのは違法ですか?

整骨院で無資格で患者さんにマッサージをするのは違法ですか?

補足

リラクゼーションでのマッサージは免許がなくても出来るのですか?研修を受ければ働けると聞きましたが。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    前の質問にも書いていますが、今度はマッサージという言葉が出てきたので法律の一部を貼っておきましょう。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より… 第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者 *業とは、金銭の授受にかかわらず、不特定多数の相手に反復継続する意志をもって行なうことです。罰金とともに前科が付きます。 上の法律の第二条に、免許はこれこれこうして与えられるということが書いてあります。3ヶ月の講習を受ければ資格がもらえるなんてどこにも書いていませんよぉ。では。 補足について、 法律にはマッサージの定義がきちんと示されていないので、「マッサージという言葉を用いなければ」とか「治療を目的としないなら」などと勝手な解釈をして無免許マッサージを行なっている者は沢山いるのが実は現実なんです。 詳しくとなると書ききれませんので省きますが、過去の最高裁判決以来、厚生労働省は事故の報告等がない限り無免許施術に対する積極的な取り締まりをしません。それ故か、無免許者はリラクゼーションなら免許は要らないと勝手に思い込んでいるに過ぎないんです。役人の怠慢の上に更にあぐらをかいているようなものですね。 マッサージに限ったことではなく、世の中には法律を犯している者は五万といます。法律違反であっても捕まらなければいいのか、それ以前に最初から法律違反はしないのか…道徳とか倫理の問題ではないでしょうか。

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