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訪問看護の請求についてわからないことがあります。 先日もこちらでお世話になりました。 介護認定を受けている方でも…

訪問看護の請求についてわからないことがあります。 先日もこちらでお世話になりました。 介護認定を受けている方でも特別指示書が出ていれば医療保険で請求ということを教えていただきました。(別表7には該当せず別表8に該当の方) 新たな質問ですが、 例えば3月25日訪問開始で、特別指示書の期間が3月25日~4月7日となっていてその間は毎日訪問しているとします。その場合、3月の利用分は医療保険で良いと思うのですが、4月8日以降も続けて訪問している場合は請求はどうなるのでしょうか。 7日までが医療保険、8日以降は介護保険に請求することになるのでしょうか。 正直あまり理解のないまま採用されてしまい、一人で調べながら事務していますがお知恵を拝借できたらと思いますm(__)m よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    4月8日以降も、医師の指示で特指示が出ているのであれば医療保険で請求になります。特指示がなく、病名的に医療保険が適用でなければ、介護保険での請求になります。

    知恵袋ユーザーさん

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