解決済み
通関士試験に向けて勉強しています。 保税展示場で外国貨物が販売される場合、 "販売され、積み戻されないものについては販売を輸入とみなす"という点と、適用法令が"輸入申告の日"という点が矛盾しているように思えてしまい理解できておりません。 販売されたものは輸入者が輸入申告して関税等を払い、許可の際に内国貨物となるが、販売され輸入申告の前に消費されるものについては販売の時点で内国貨物とみなされるということなのでしょうか。
皆様、回答とアドバイスをありがとうございます。皆様の回答とテキストを読み直した結果、 本来であれば 課税物件確定:展示場に入れることの承認がされた時 適用法令:輸入申告の日 として輸入申告をし、税関長の輸入許可を得て輸入しなければならないが、 輸入申告を経ずに販売されてしまった場合は販売を輸入とみなすので、販売の時を課税物件確定の時とし、販売された日の法令を適用して税関長が税額決定をするという理解でよろしいでしょうか。
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販売を輸入とみなす以上、輸入申告はもはやできません。 物件の確定は第4条第1項第8号で輸入の時の現状となり適用法令もその時になります。
過去レス https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1286883502?fr=sc_scdd&__ysp=5L%2Bd56iO5bGV56S65aC0IOOBv%2BOBquOBl%2Bi8uOWFpQ%3D%3D みなし輸入で色々検索されては。
輸入許可前引取申請書が受理された時点で内国貨物。
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