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①相続回復請求権について質問です。 この判例についてですが、侵害していることに悪意と言うことなのでしょうか? また、…

①相続回復請求権について質問です。 この判例についてですが、侵害していることに悪意と言うことなのでしょうか? また、相続回復権の時効の援用とはどういう意味でしょうか? わかりやすく教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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    「時効の援用」をご存知ないということは、なにかの資格の受験生ではないってことですかね。時効とは、条件を満たしただけで消滅等の効果が発生するのではなく、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張すること(→時効の援用)によってはじめて効果が発生するということです。「私はこの時効の効果を使います!」と宣言するようなことだとお考えください。 問題となっている判例は、共同相続人の一人が除外された状態で相続手続きが行われ、そのことを知っていながら5年後に除外されていた人からの請求については相続回復請求権の請求として5年の消滅時効にかかるとして排斥されるのか?という事が争われた事案です。 もう少し噛み砕くと、相続対象者なのに、のけ者にされた者が、本来なら請求権がなくなる5年を経過した以降に、やっぱり相続権がないのはおかしい、よこせと言えるか?ってことです。 判例は、のけ者にした側の人間が、本当はその排除した者に権利があることを知っていた(つまり悪意)場合、民法884条の相続回復請求権の消滅時効は適用されない、という内容です。

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