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民法の無権代理人に対する責任追及においての質問です。

民法の無権代理人に対する責任追及においての質問です。無権代理の相手方は本人の追認が得られない場合があり、無権代理人に対して履行または損害賠償請求が出来ますが、その例外で 相手方が無権代理であることを過失によって知らなかった(善意有過失) の場合は責任追及出来ないとあります。 その過失がどういう状況なのかがさっぱり分かりません。分かりやすいケースなどあれば教えてください。

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回答(1件)

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    ただし、相手方が無権代理を知っていた(悪意)場合や(同2項1号)、不注意(過失)で実際には代理権がないと知らなかったというような場合(同2号 なお同号但書きに規定されている場合を除く)には、相手方は、上記無権代理人の責任を追及できません。 https://hibiki001.com/?p=2815 つまり、Aが注意していればBは無権代理人と気付けたのに、敢えてそれを怠った時とかさ・・・ だので、例えば、無権代理人のAがCの所有する不動産の売却の代理人と称して、その不動産をBに売り渡そうとする場合、BはAに代理権がないと知ろうと思えば知れたのにそれを放置した場合とかね・・・ だので、この過失とは単なる過失でよくって、重大な過失とする必要はないってのが判例です(最判62・7・7民集41-1133頁)・・・

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