解決済み
宅建の35条書面の区分所有建物の場合の特有事項について質問です。 区分所有建物の特有事項について 〜の定めがある時は、その内容を説明しなければならない。 とある項目はない時は説明しなくていいのですか? それとも定めがないことを伝える必要はありますか? ・建物の敷地に関する権利の種類、内容 ・建物の所有者が負担しなければならない管理費用の額 ・建物や敷地のなんりが委託されている時は受託者の称号、主たる事務所所在地 この3つに関しては 〜の定めがある時は と書いてないので必ず説明する事項 という認識で間違いないでしょうか、、?
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下の方だけ... ・建物の敷地に関する権利の種類、内容 敷地には何かしらの権利が有るはず。 ・建物の所有者が負担しなければならない管理費用の額 管理費は必ず有るはず。 ・建物や敷地のなんりが委託されている時は受託者の称号、主たる事務所所在地 委託されている時は=定めが有るときは
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