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アルバイトでの所得税(学生)のお金についての質問です。

アルバイトでの所得税(学生)のお金についての質問です。私は現在通信制の学校に通っています。 現在月収六万円のアルバイトをしております。 そこでこれから新しく月収六万九千円のお仕事をしようと思いますが、 1、所得税はどの位かかるのでしょうか? 2、扶養家族適応外だと思いますがそうでしょうか?あと、学生の扶養家族のラインは具体的にどの位の収入がある人に適応されるのでしょうか? 3、扶養控除等申告書とはどういったもので、私はどうすれば良いのでしょうか? 教えて頂けるとありがたいので、教えてください。

補足

私は現在母親、兄と一緒に生活しています。一人暮らしをした事はまだありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「アルバイト」は、「雇われて給与を受ける仕事」に限りません。 収入の種類の説明が必要です。 いずれも「給与」だとして。 1.最終的な額を聞きたいのか、月々の給与から引かれる額を聞きたいのかどちらでしょう? 「学校」の種類が書いてないので、税法上の「勤労学生」に当たるかどうか判断できません。 高校・大学や一定の専修学校(「高等専修学校」「専門学校」を含む)の学生・生徒なら、年間の給与収入が130万円までは所得税は0です。 ただし、月々の給与からは、いったん引かれます。 特に「扶養控除等申告書」を出していない方の勤め先からは、最低限、社会保険料(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の保険料)を引いた額の3%は引かれます。 2.「適応」という言葉の使い方を間違えています。 また、「扶養家族」という制度はありません。税の扶養親族や、健康保険の被扶養者という異なった制度をごっちゃにした俗語です。 質問は、税についてか健康保険についてか、どちらでしょう? 健康保険では、掛け持ちを開始した時点で被扶養者の資格がなくなるでしょう。所定月収×12ヶ月を年収と考えて、130万円未満であることが条件ですから。 税では、今年1年間の給与合計が103万円以下であることが条件です。 〉学生の扶養家族のラインは具体的にどの位の収入がある人に適応されるのでしょうか? 「学生」かどうかは全く関係ありません。 ついでですが、「自分は扶養家族だから、自分には税金がかからない」という認識は間違いです。 税の扶養親族かどうかは、あなた自身には何の関係もありません。 3.「どうすれば良いのでしょうか?」と聞かれても困ります。 「扶養控除等申告書」がどうしたのでしょう? 所得税は、本来、1年が終わってから、その年の収入により税額を計算して納付するものです。 給与所得者は、例外として、給与ごとに、勤め先が税額を仮計算して天引きという形で納付します。 その仮計算に必要になる事柄を申告するのが「扶養控除等申告書」です。 掛け持ちの場合、給与から引く税額は、本来なら、掛け持ち先すべての給与額を合計して計算しなければなりませんが、現実にはできません。 ですから、1ヶ所を「主」の給与、他を「従」の給与として扱います。 「扶養控除等申告書」を提出したところが「主」の給与になります。

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