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スクールIEでアルバイトをしているのですが

スクールIEでアルバイトをしているのですが時給が最低賃金より下です。 研修期間は終わったはずなのですが もし研修期間内でも最低賃金より低いというのは法律上よいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ダメです。違法です。試用期間中ということで労基の許可を得れば可能ですが、そのような許可はおりません。 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-13.pdf 上記は厚労省発行の試用期間の減額特例許可申請書ですが、この対象になるのは2つの場合だけに限られる。(行政通達による許可基準) ①その業種の本採用労働者は最賃で働いていること →部長・課長・係長・主任・平社員・契約・派遣・パート・高校生のバイトに至るまで全員が最賃で働いている業種なんてありません。塾業界では絶対に違います。 ②その業種で試用期間中の者を最賃未満で働かせる慣行があること →2011年以降6年も許可件数が0であるということは、そういう慣行はありません ということは、実際問題としてこの許可は下りません。(試用期間の減額特例の趣旨は、最賃で全員が働いている業種で新人が入ってきた。新人と本採用労働者と差を付けないと不公平だから、賃金を安くする必要がある。そうすると最賃を割ってしまう、その時だけ特別に許可するというのが趣旨) ・東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ・同じく「特定社会保険労務士」 https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/ 「試用期間の減額特例は制度としてはあるが、許可は下りない」 ・にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」 ・社会保険労務士「あっちゃんパパ」さん(元労基監督官) https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q126444010... 「条件は厳しく、通常の人が最賃額程度であるとか、最賃額以下で試用期間を使う慣行があるなどでなければ、許可はでません」 スクールIEなら本社あるでしょ。教室長が人件費をケチっているだけなので、本社から直接指導してもらうのがよいでしょう。

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