事務が薬剤師の仕事を手伝っても良い範囲(調剤とは言いません) 1:内服のヒートシールされた薬や液体で容器に封入された薬を必要な数だけ取りそ ろえる行為。但し、麻薬はいかなる場合も取りそろえる行為はできない。 2:外用の軟膏の入ったチューブや目薬、湿布を必要な数だけ取りそろえる行為。 インスリンの注射薬も取りそろえることが出来る。ただし、麻薬はいかなる場合 も取りそろえることはできない。 3:薬剤師が確認した後の調剤機器を操作できる。 4:分包されたパックに正しく錠剤が入っているか数を数える行為。 5:薬剤師が患者さんに薬の説明(服薬指導)をしたあとに、薬を渡す行為、 同様に薬剤師が服薬指導した後に施設や患者宅に薬を配達する行為 服薬指導後は麻薬も配達することができる 以上が厚労省の通達により可能になりましたが、薬剤師の指導監督の下、行わなければならないので、薬剤師が不在時はできません。
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