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薬剤師免許が無い医療事務のパートが調合してる薬局って違反じゃないの?

薬剤師免許が無い医療事務のパートが調合してる薬局って違反じゃないの?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 事務が薬剤師の仕事を手伝っても良い範囲(調剤とは言いません) 1:内服のヒートシールされた薬や液体で容器に封入された薬を必要な数だけ取りそ ろえる行為。但し、麻薬はいかなる場合も取りそろえる行為はできない。 2:外用の軟膏の入ったチューブや目薬、湿布を必要な数だけ取りそろえる行為。 インスリンの注射薬も取りそろえることが出来る。ただし、麻薬はいかなる場合 も取りそろえることはできない。 3:薬剤師が確認した後の調剤機器を操作できる。 4:分包されたパックに正しく錠剤が入っているか数を数える行為。 5:薬剤師が患者さんに薬の説明(服薬指導)をしたあとに、薬を渡す行為、 同様に薬剤師が服薬指導した後に施設や患者宅に薬を配達する行為 服薬指導後は麻薬も配達することができる 以上が厚労省の通達により可能になりましたが、薬剤師の指導監督の下、行わなければならないので、薬剤師が不在時はできません。

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    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 調合は、違法です。 ピッキングも薬剤師がチェックします。 何か問題が起きたら大変な事に なります。 違法な薬局 たまにあります。 私は、怖くて直ぐに辞めました。

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    1人が参考になると回答しました

  • 調合というより、調剤ですね 事務が調剤するのは違法です 薬剤師法で決められてます 下の回答者で、調剤が良いと言ってるのは、2年前の通知を勘違いしてるんでしょう 2年前に、事務がピッキングという業務はしていいとなりましたが、調剤はしていいとはなっていないので 、ダメです

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    1人が参考になると回答しました

  • 今 調剤は良いと思います

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