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建設業 経営事項審査について質問です。Aさん 50才 (建設キャリアアップシステムなし、基幹技能者登録講習なし) ・実務経験10年あり(業種:土木一式工事) ・指導的経験3年あり((業種:土木一式工事) ・実務経験10年あり(業種:とび・土工工事) ・指導的経験3年あり((業種:とび・土工工事) ・車両系建設機械運転技能講習あり ・小型移動式クレーン運転技能講習あり Aさんが ①「土木一式工事」の「主任技術者」 として経審を受けると+1点 ②建設キャリアアップ登録を済ませ、「土木一式工事」の「レベル3技能者」として経審を受けると+2点 ③登録機械施工土工基幹技能者講習を受講し、「とび・土工工事」の「基幹技能者」として経審を受けると+3点 と法を解釈しております。 【今回の質問は下記】 ④登録機械施工土工基幹技能者講習を受講し、「土木一式工事」の「基幹技能者」として経審を受けると+3点...と法を解釈したい!! のですが、 基幹技能者:評価対象の業種 等の対応表等を探し、調べても 「土木一式工事」に対応する「基幹技能者」が見つかりません。 (例 ・登録機械土工基幹技能者=とび・土工工事が評価対象 ・登録土工基幹技能者=とび・土工工事が評価対象 理想として探している答えは、 ・登録機械土工基幹技能者=土木一式工事が評価対象 ・登録土工基幹技能者=土木一式工事が評価対象 です。 登録機械土工基幹技能者や登録土工基幹技能者を受講するのに必要な「実務経験」に「土木一式工事の実務経験は該当する」ということは理解しています。 行政・行政書士・講習機関等に質問しても、曖昧な返答が多く、返答内容も個々によって違います。 参考程度でも構いませんので、どなたかご教授お願いします
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以前、土木一式工事建設業者や電気工事建設業者に勤務し、現在、電気工事建設業を経営しています。 先ず「土木一式工事」の内容ですが、ベースとなる「とび・土木・コンクリート工事」に加えて舗装工事・橋梁工事・道路内の水道施設工事などの切土盛土造成足場のいずれかの工事と同時一体を為して施工される専門工事を含めて総合的に請け負い施工するものを指しています。つまり、複数の専門工事を包含した建設業許可区分ですので、特定の職種に関する資格と経験年数を有する者に対して受講資格が与えられる登録基幹技能者講習制度では「土木一式工事」という区分は設けられていないのです。 「土木一式工事」または「とび・土木工事」の経験でも、実際に経験した職種内容に応じて登録基幹技能者の種類は、橋梁・コンクリート圧送・トンネル・機械土木・プレキャストコンクリート・鳶土工・コンクリート等切断穿孔・グラウド・運動施設・基礎・標識路面標示の11種類と細分化されています。
なるほど:1
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