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地方自治体監査事務局での事務経験は公認会計士資格の事務従事と認められますか。また認めるべきですか。

地方自治体監査事務局での事務経験は公認会計士資格の事務従事と認められますか。また認めるべきですか。公認会計士となる資格を有する者となる要件の中に、「業務補助等(業務補助か実務従事)の期間が2年以上の者」というものがありますが、この「実務従事」の定義として、 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は資本金額5億円以上の法人の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務 というものが例示されています。 素直に捉えれば、国の会計検査院だけでなく、地方自治体の監査事務局での勤務もこれに含まれるように感じられますが、実際のところ、実務従事と認められるのでしょうか。 公会計は、民間企業の会計基準と相当異なっているので、あまり実務経験といえないような気がするのですが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    監査委員事務局の職員というだけでは駄目なようですよ。 「正職員」、「本務」、「直接担当」ということが必要になりますね。 水道、病院などの公企業会計に直接担当していれば、BS、PLを作成する会計ですし間違いないとは思いますね。 いずれにしろ個別審査しますので、財務局へご確認されるのが確実かと思います。 http://www.fsa.go.jp/ordinary/kouninkaikeisi/index.html

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