教えて!しごとの先生
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私は派遣社員です。現在の派遣元で3年間所属しています。保険料、年金とも給料の天引きで支払っています。 3月29日出産予…

私は派遣社員です。現在の派遣元で3年間所属しています。保険料、年金とも給料の天引きで支払っています。 3月29日出産予定日ですが、法律規定の場合2月14日は通常産休に入れるですが、体がもたなかったため、仕事は一月末まで続いて、2月1日からもう早めに休みに入った。産休の報告は去年10月末すでに担当者に報告済みです。なのに手続きは一切してくれなかった。規程より2週間早めに入ったので、この場合、産休とかもらえるでしょうか?出産手当とかまだ対象ですか? 詳しい方いれば、教えていただければ大助かります。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 産休は一月前申請なので早めた分は会社的に産休にはあたらず申請した2/14からとなります 2/1-13は医師の指示があるなら傷病です 社保免除の手続きは生まれてからのが手間が少ないので産後にするところも多いです 出産手当金は産後休業が終わってからの申請ですから全然まだです

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