麻薬取締官は、ほぼ、薬学部6年制(薬剤師養成課程)を卒業して薬剤師免許を持つ者で占められている。公募は行わず、国立大薬学部を中心に、ゼミ教授を通じた(推薦による)「一本釣り」でリクルートする。 定員がわずか(全国で約300人)なので公募によらず、毎年新規採用されるのは10人程度。 「血を偏らせない」ために、薬剤師免許を持たない者でも、薬学部4年制(創薬系)卒業者や、法学部卒業者も受け入れている。その場合、デフォの薬剤師有資格者より2年早く(最若22歳で)、入職することができる。 麻向法施行令(第10条)によれば、薬剤師以外に、 ① 通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者 ② 通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者 ③ 学校教育法に基づく大学又は旧制大学において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業し、学士の学位又は旧大学令による学士の称号を有する者 ④ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業した後、通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者 ーーが、採用の対象。 ①④でいう「麻薬取締りに関する事務に従事した者」は、都道府県採用の「麻薬取締【員】」を指す。都道府県庁から移籍させる(中途採用する)。 ②でいう「薬事に関する行政事務に従事した者」は、国家公務員〔一般職〕採用で、厚生労働省に入職し、薬務関連業務を経験した者を指す。厚生労働省内で異動させる。 つまり、「大学4年間勉強」しただけでは、採用されない。国立大薬学部(6年制)に入るのが最善の策。それでも、あらゆる採用ルートを合算して「全国で10人」しか採用されないことの重みを理解しなければならない。
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