警視庁の長として、警察法その他の法令または条例、国家公安委員会または都公安委員会の規則により職務が規定され、また事務を委任されている。以下にその例を挙げる。 都公安委員会の管理に服し、警視庁の事務を統括し、所属の警察職員を指揮監督すること。 警視庁の警視以下の階級にある警察官及びその他の職員を(都公安委員会の意見を聞いて)任免すること。 緊急の必要がある場合に、都公安委員会委員長に対して、都公安委員会の臨時会議の開催を要請すること。 警視庁組織規則を施行するため必要な事項を定めること。 警視庁本部の各部、課、部の附置機関、警視庁警察学校、方面本部、犯罪抑止対策本部及び警察署に配置する職員の定員を定めること。 副署長を置く警察署を定め、警察署の分課及びその他内部の事務分掌について定めること。 警察教養に関し必要な事項を定めること。 道路交通法に基づく免許の保留及び停止、仮免許の付与及び取消を行うこと。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく仮命令、指示等を行うこと。 ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく警告、仮命令、援助を行うこと。 警視庁本部の所掌事務に係る一定規模の契約行為につき、都公安委員会に代わり事務を行うこと。
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