解決済み
医療系法規に詳しい方に質問です。 要指導医薬品、第一類医薬品は薬剤師不在の場合は販売できないと記憶しています。 しかし、ドラッグストア等に薬剤師が不在で、お客が薬剤師免許を持っていて、それを証明できる場合、販売しても良いのでしょうか? 調べ方が悪いのか、調べても分かりませんでした、、、 皆様の知識を、ご教授いただけますと幸いです。
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