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大手家電メーカーA社の エアコンの室外機を天板を、A社のサービスセンターにかけて 修理してもらいました。 すると請求書がB社から来ました。請求書の振込用紙には 譲渡人 A社、譲受人 B社とありました。まあ、1万円前後でした。 そこで純粋な法律論を教えてほしいですが、 ① これって、債券譲渡ですか? ② A社からの請求じゃないと払わないと拒否できますか? ③ ①、②の根拠は民法何条でしょうか? 学習のために、ご教示ください。
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①債権譲渡です。民法466条1項。 ②拒否できません。B社は善意の第三者にあたると思われるため。民法466条2項。 新民法(4月以降)では②は2項ないし3項。
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