>大学生の時に人文学部に通い一部社会福祉士の受験資格である科目を履修していました。 ☆厚生労働省は、 「・社会福祉士国家試験受験資格に関する科目の単位を全て修得して大学・短大・専門学校を卒業した者のみ、 社会福祉士国家試験の受験を許可する。 ・相談援助実習については、卒業後、科目等履修生としての単位の追加修得を特別に許可する。 それ以外の科目については、卒業後の、単位の追加修得は一切認めない。」 ・・・という基準を設定しています。 →そのため、大変残念ですが、 ×ア)「A大学で修得した、社会福祉概論・社会福祉援助技術総論・社会福祉援助技術各論Ⅰ・地域福祉論・障害者福祉論・公的扶助論・社会福祉援助技術演習Ⅰ・社会福祉援助技術演習Ⅱなどの単位と、 B大学・短大・専門学校で修得した、社会福祉援助技術各論Ⅱ・児童福祉論・社会保障論・高齢者福祉論・介護概論・社会福祉援助技術演習Ⅲなどの単位を、 足し算して、1通り単位を揃え、 社会福祉士国家試験を受験する」 ×イ)「卒業したA大学の科目等履修生になり、 校外実習以外の足りない講義科目や演習科目の単位を追加修得して、1通り単位を揃え、 社会福祉士国家試験を受験する」 ・・・という方法は、 厚生労働省は、一切認めていませんし、 一切許可しておりません・・・。 →そのため、 アやイの方法で、足りない単位を追加で修得し、国家試験を受験しようとすると、 大変残念ですが、それは、 <違法な不正受験>となってしまい、 一切受験が認められないため、 願書を送り、受験申込しても、却下されてしまい、 受験票が送られてこなく、もらえないため、 一切受験できません。 ※ですから、 大変残念ですが、 「校外実習以外の、残りの、講義科目や演習科目の単位が足りていない」ということであれば、 社会福祉士国家試験受験資格を取得可能な大学へ3年次編入するか、 社会福祉士国家試験受験資格を取得可能な短大・専門学校へ入学し、 社会福祉概論・社会福祉援助技術総論 社会福祉援助技術各論Ⅰ・社会福祉援助技術各論Ⅱ 地域福祉論・障害者福祉論・公的扶助論・介護概論 児童福祉論・社会保障論・高齢者福祉論・ 社会福祉援助技術演習Ⅰ・社会福祉援助技術演習Ⅱ 社会福祉援助技術演習Ⅲ・校外実習などを含めた全ての科目を、全て再履修して、 単位を全て取り直さないと、 社会福祉士国家試験を受験することは、 できません。 >社会福祉士の実習以外の科目は全て履修済みの場合はどうでしょうか? ☆基本的に、 「科目等履修生の、 相談援助実習事前事後指導や相談援助実習の履修登録は、 本学の卒業生のみ、特別に許可しています」 「本学の卒業生ではない方が、 相談援助実習事前事後指導や相談援助実習の履修をご希望の場合は、 3・2年次編入または1年次入学をしていただく必要がございます。 本学の卒業生ではない方が、科目等履修生として入学された場合、 これらの科目の履修は、一切許可できません」 ・・・といった履修制限をしている大学・短大・専門学校が、 非常に多いため、 <校外実習科目のみを、卒業した大学と違う、別の大学・短大・専門学校で科目履修して、単位をとる>というのは、 基本的に、 普通はできません。 ※また、 3年次科目「相談援助実習(校外)」 ア)1・2年次の「社会福祉概論」「社会福祉援助技術総論」「社会福祉援助技術各論Ⅰ・Ⅱ」「介護概論」「介護技術演習Ⅰ・Ⅱ」「社会福祉援助技術演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の単位を全て修得済みであること。 イ)2年次の「高齢者福祉論」「障害者福祉論」「児童福祉論」「公的扶助論」「社会保障論」の5科目のうち、実習希望施設に関する科目の単位を修得済みであること。 (例)高齢者施設での実習を希望→「高齢者福祉論」 障害者施設での実習を希望→「障害者福祉論」 児童福祉施設での実習を希望→「児童福祉論」 アとイ、両方の条件を全て満たす者のみ、 「相談援助実習(校外)」の履修を許可する。 ・・・といった、 履修制限・先行履修条件が設定されている場合がほとんどです。 →例えば、 卒業した大学と違う、別の大学・短大・専門学校へ3・2年次編入または1年次入学をして、 相談援助実習事前事後指導や相談援助実習を履修する場合、 (例) 「本学から相談援助実習に行くには、 本学で、社会福祉士必修科目のうち24単位以上を修得した者のみ許可しています。 他の大学・短大で修得した単位による履修免除は、 この24単位については、一切行いませんので、 本学から相談援助実習に行くためには、 本学入学後に、必ず、 24単位全てを履修・単位修得していただく必要がございます。 他の大学・短大で修得した単位による履修免除は、 この24単位を除いた残りの科目のみ、としています。」 ・・・といった制限をしていた場合は、 卒業した大学でとった社会福祉士関係科目の単位は、ほとんど認められず、 相談援助実習へ行くために、相談援助実習を履修登録する、卒業した大学と違う、別の大学・短大・専門学校で、 社会福祉士課程を、ほぼ0からやり直し・単位取り直しとなり、 ほぼ0からの再スタート、になる。 ・・・といった、 悲惨なことになる場合も、 ありえます。 →卒業した大学で修得した、社会福祉士関係科目の単位を認めるか・認めないかは、 相談援助実習を履修する、別の大学院の付属大学の教授会・教務部の判断によりますので、 なんともいえません。
失礼かもしれませんが、受験にはすべての科目履修が必要ですよ。 科目をすべて履修されているのでしたら、下の回答者様の言う、 卒業された大学で実習の再履修ができれば受験資格がとれますね。 科目履修出来ていなければ、大学編入や養成校に入り直しです。
社会福祉士受験資格を得る為には、社会福祉士指定科目すべてを履修し卒業する事が必要です。 質問者様の場合、一部科目を履修していたとしても、大学卒業後に社会福祉士一般養成課程への進学が必要です。 ただし、実習系科目以外の単位をすべて取得している場合は、社会福祉士短期養成課程になります。
今から 社会福祉士養成課程のある大学に編入して、指定単位を取得して卒業する(2年で受験資格を得ることができる) 社会福祉士養成校に入学して、指定単位を取得して卒業する の2択になります。 仮に10科目の内、9科目を履修していても、10科目を履修し直しです。 補足 社会福祉士の受験資格の要項に、『指定単位を取得して卒業』とあります。 短期養成校への進学が必要となります。大学編入であれば単位の認定は可能です。
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