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社労士試験、労一に関しての質問です。 労働施策総合推進法にの目的条文にある 「労働者の多様な事情」 と…

社労士試験、労一に関しての質問です。 労働施策総合推進法にの目的条文にある 「労働者の多様な事情」 という言葉があるのですが、具体的にどういった意味なのでしょうか?

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    条文に記載されている具体例の一部を例示します。 ・事業規模の縮小等(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止をいう。以下同じ。)で離職を余儀なくされる労働者 ・女性の職業及び子の養育又は家族の介護を行う者 ・母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦 ・青少年:就職氷河期に就職出来なかった若者を念頭に置いているようです。 ・高年齢者 ・疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者 ・障害者 ・不安定な雇用状態:有期労働契約や、パート・アルバイト等を対象にしているようです。 ・高度の専門的な知識又は技術を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう) ・労働に従事することを目的として在留する外国人 ・雇用機会が不足している地域における労働者 ・就業環境を害する言動に起因する問題がある労働者:パワハラ等を受けている労働者 試験対策としては、目的条文を丸暗記することは必須なのですが、それ以外に、目的条文の内容を理解して、労働施策総合推進法の具体的なイメージをつかむことが必要なので、良いご質問であると考えます。

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