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育児休暇中に解雇されました。 5年弱パートとして、働いてきました。 2019年2月21日に子供を出産し、それから1年…

育児休暇中に解雇されました。 5年弱パートとして、働いてきました。 2019年2月21日に子供を出産し、それから1年間育児休暇を頂き職場復帰する予定でした。 それが、2019年10月31日に今の状況を言われ 私を雇う余裕がないと言われました。 余裕がないのは、なんとなくわかりはしましたが、その日に連絡してきてそして、その日に解雇ってありますか? 育児給付金の満期はいつかと言われ、生まれる前の日までなので、2月20日です。と言ったにも関わらず、それから返事こず…11月11日に、もう解雇にしてもらえますか?といったら、わかったと言われ、じゃあ、次の仕事を探したいので早めに離職票を下さい!と言ったら、了解!っときて、早2ヶ月弱…いつまでたっても、離職票こないなと思い連絡したら、社労士さん?から電話があり、離職票がいるの知りませんでした!自己都合ですよね? え?会社都合ですけど! あっ、そうなんですね…年明けになります。 え?私の1ヶ月半の育児給付金はナシ?しかも、失業手当も、1ヶ月もらい損ね? その日に解雇で、離職票の手続きしないってありえますか? パートだから、これで許されるのでしょうか?ちなみに、家族経営の会社です… 長文乱文で、すみませんが、何か手がないかあったら教えて頂きたいですm(_ _)m

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    育休取得を理由とした解雇は、法律で禁じられています。 自己都合退職みたいな感じになってしまっていますが、実態は、会社の都合でクビになったわけですよね。 都道府県労働局で、「あっせん」等の申立てを行なうことができます。 特定社会保険労務士や弁護士に依頼すれば、相談者さんに代わって手続きをしてくれます。 内容は「従業員としての地位確認(=解雇の無効)」になります。 解雇の無効を訴えて「従業員としての地位」と「解雇されてからこれまでの給料」を要求していきます。 相談者さんの心情的に会社に戻ることは困難であっても、貰えるはずの給料分を損害賠償という形で、会社に対して支払いを求めることができます。 相談者さんの気持ちとして「会社と対決するのはちょっと・・・」ということで、この「あっせん」等の手続をしないとしても、 失業手当については、「もらい損ね」になることはないので、ハローワークで相談しましょう。 会社都合ならば、支給額も大きく増えますので。 失業手当の受給期間は離職後1年間であり、その期間内に失業手当を貰い終わらなければなりませんが、 育児などで仕事することができない期間がある場合は、ハローワークで手続きすれば、その受給期間を延長することができます。 また、会社は、離職後10日以内に離職証明書(離職票のこと)を、退職者に交付する義務があります。 ハローワークで相談すれば、会社や社労士に連絡してくれます。 社労士や会社に対して法律違反であることを指摘して、状況を優位に進めるべきです。

  • >パートだから、これで許されるのでしょうか? 許されるはず、なしです 区役所に相談窓口あります 取りあえず、そこに行くことです >それから返事こず…11月11日に、もう解雇にしてもらえますか? >といったら、わかったと言われ これ、自己都合、で押し切られますよ

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  • そのブラック企業を訴えて慰謝料を取るべき

  • 別の社労士さんに相談しましょう。 あなたではどうにもならないので、プロに任せましょう。 ずさんな会社ですね。うちも家族経営ですがあり得ませんね。スタッフが産休に入りましたが、また戻って来てくれた時は嬉しかったです。スタッフあっての会社ですからね。余裕がないのは言い訳です。自分の身を削らずしてスタッフを辞めさせるのはあり得ないっすね。

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