解決済み
育児休暇中に解雇されました。 5年弱パートとして、働いてきました。 2019年2月21日に子供を出産し、それから1年間育児休暇を頂き職場復帰する予定でした。 それが、2019年10月31日に今の状況を言われ 私を雇う余裕がないと言われました。 余裕がないのは、なんとなくわかりはしましたが、その日に連絡してきてそして、その日に解雇ってありますか? 育児給付金の満期はいつかと言われ、生まれる前の日までなので、2月20日です。と言ったにも関わらず、それから返事こず…11月11日に、もう解雇にしてもらえますか?といったら、わかったと言われ、じゃあ、次の仕事を探したいので早めに離職票を下さい!と言ったら、了解!っときて、早2ヶ月弱…いつまでたっても、離職票こないなと思い連絡したら、社労士さん?から電話があり、離職票がいるの知りませんでした!自己都合ですよね? え?会社都合ですけど! あっ、そうなんですね…年明けになります。 え?私の1ヶ月半の育児給付金はナシ?しかも、失業手当も、1ヶ月もらい損ね? その日に解雇で、離職票の手続きしないってありえますか? パートだから、これで許されるのでしょうか?ちなみに、家族経営の会社です… 長文乱文で、すみませんが、何か手がないかあったら教えて頂きたいですm(_ _)m
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育休取得を理由とした解雇は、法律で禁じられています。 自己都合退職みたいな感じになってしまっていますが、実態は、会社の都合でクビになったわけですよね。 都道府県労働局で、「あっせん」等の申立てを行なうことができます。 特定社会保険労務士や弁護士に依頼すれば、相談者さんに代わって手続きをしてくれます。 内容は「従業員としての地位確認(=解雇の無効)」になります。 解雇の無効を訴えて「従業員としての地位」と「解雇されてからこれまでの給料」を要求していきます。 相談者さんの心情的に会社に戻ることは困難であっても、貰えるはずの給料分を損害賠償という形で、会社に対して支払いを求めることができます。 相談者さんの気持ちとして「会社と対決するのはちょっと・・・」ということで、この「あっせん」等の手続をしないとしても、 失業手当については、「もらい損ね」になることはないので、ハローワークで相談しましょう。 会社都合ならば、支給額も大きく増えますので。 失業手当の受給期間は離職後1年間であり、その期間内に失業手当を貰い終わらなければなりませんが、 育児などで仕事することができない期間がある場合は、ハローワークで手続きすれば、その受給期間を延長することができます。 また、会社は、離職後10日以内に離職証明書(離職票のこと)を、退職者に交付する義務があります。 ハローワークで相談すれば、会社や社労士に連絡してくれます。 社労士や会社に対して法律違反であることを指摘して、状況を優位に進めるべきです。
>パートだから、これで許されるのでしょうか? 許されるはず、なしです 区役所に相談窓口あります 取りあえず、そこに行くことです >それから返事こず…11月11日に、もう解雇にしてもらえますか? >といったら、わかったと言われ これ、自己都合、で押し切られますよ
そのブラック企業を訴えて慰謝料を取るべき
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