解決済み
年末調整は必要?年間103万以下の高校生アルバイト(掛け持ち無し)です。毎月の給与明細に控除されているものはありません。年末調整の案内で、扶養控除等(異動)申告書はどちらにしても提出なのですが、年末調整希望者は、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書、マイナンバー記入をして、一緒に出してくださいと会社に言われています。私の場合、年末調整は必要ないでしょうか?
年末調整を希望しなくても、扶養控除等(異動)申告書は提出してください。希望者は保険料控除申告書(該当者のみ)、配偶者控除等申告書(該当者のみ)、マイナンバー記入書類を追加で提出してください。って感じなのです。
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源泉徴収と年末調整はセットです。 従業員が「扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合、会社は、その内容に基づいた源泉徴収を行い、年末最後の給料で年末調整をしなくてはなりません。 もちろん、年末調整をしてもらいたくなければ「・・・申告書」を会社に提出しないことですが、そのような場合、会社は、「・・・申告書」を提出していない人に対する源泉徴収に切り替えます。「・・・申告書」を提出していない人に対する源泉徴収は「乙欄」の適用ですから結構高くなります。 もちろん、そこでたくさんの税金を取られても、自分で確定申告をすれば、結果的には、年末調整を受けた場合と同じ税額になりますから心配はありません。 事情がある場合は別ですが、会社で年末調整を受けておいた方が手間が省けます。 なお、 補足で言う「年末調整を希望しなくても・・・」というのは、きちんとした扶養控除や保険料控除を受けることを希望しなくても、という意味だと思います。少なくとも名前を記入して出してくれたら、遡って源泉徴収をしなくて済むからでしょう。 ご質問者さまの場合は、未成年者ですから、きちんと年末調整を受けておけば、住民税も非課税になります。また、親が国保の場合には、住民税非課税の世帯員としての処理もしてくれると思います。
なるほど:1
年末調整をした方が得です 源泉徴収ってのは、正確な税額を計算して税金を徴収しているわけではなく、大雑把な徴収をしているので年末調整をすれば払いすぎた税金が返ってくることがあります。 要素はいろいろありますが 保険 控除 転職、住民税 あるいは アルバイトで貰っている給料が月変動が激しい場合などは 後で計算すると税金を多く払っているというケースがあるので 何もしないよりも 年末調整を会社でやってもらった方が後で税金が帰ってきて得をしたというケースが少なくないのです。 既に下の回答にある通り 税金を安くしてもらうには 「勤務先が年末調整をしてくれないのなら、質問者は自身で確定申告書を税務署に提出する必要が有ります。 余計な手間をかけないで年末調整をして貰った方が楽ですよ」 と言うことですね なお これにはマイナンバー記入は必須強制ではありません。 マイナンバー通知の法的義務はありません。 後述のように 事業者側はいろいろ「義務」がありますが 従業員側には義務規定はありません。 マイナンバー制度は海外では通称国民総背番号制といい、ドイツやハンガリーでは憲法違反判決、アメリカや韓国では悪用され犯罪大国化するなど極めて悪名高い制度です。 きちんとした見識を持ち賢明な企業と賢明な労働者がいる企業ならまずマイナンバーは提出拒否されたら無理強いもしませんし、労働者も出しませんね。あとは意識の違いでしょう。なおマイナンバー提出拒否しても不利益はないと政府は回答してます。 まずはっきり言えるのは 「税と社会保障の公平公正のためにマイナンバーを提出しなければなりません」的な回答は悪意あるデマだと思ってください。 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412044185.html 余談 マイナンバーを導入した側は↑のリンクで示した利権などが絡んでおり 推進したい人は利権関係者や犯罪による悪用を企んでいる人が大半だと思います。 彼らは本音を言えないので「マイナンバー制度の目的」を「脱税防止」だの「税と社会保障の公平公正のため」などと書き込こむことがありますが事実に反します。 不正摘発についてもっと詳しく言いましょうか? ・2003年に施行された本人確認法 ・2008年に施行された犯罪収益移転防止法 ・2001年から全国網となった国税総合管理システム これにより 銀行口座は本人確認が必要となり 口座の入出金やその他の企業が税務署に提出した源泉徴収票の内容など法定資料は全て国税総合管理システムに情報が上がります。 だから仮名口座摘発も嘘であり 銀行口座を使わない手渡しにすればマイナンバーがあろうとなかろうと追えません。 この国税総合管理システムはお金のやり取りがあった場合、相手方も検索できるので 自分が脱税を試みて正しい申告をしなかったとしても相手が正しい申告をしていれば矛盾が生じで脱税がばれます。 本当に脱税をする気ならば国税総合管理システムに情報が上がらないように 銀行口座ではなくすべて手渡しでお金のやり取りをして受け取る方と払う方が共謀して法定資料を誤魔化す申告をすることが必要になります。 つまり、法定資料にマイナンバーを書くまいとそんなものは「飾り」のようなもので所得の捕捉などに影響しません。ですから雇用主が雇用者の依頼に応じて脱税に協力しない限りマイナンバーを提出しようとしまいと関係ないのです。 従って マイナンバーが無くても 会社も税務署も困らないのです。 会社もマイナンバーを扱うだけ セキュリティ予算をかけたり迷惑が増えただけ。 デメリットはあってもメリットはありません
年末調整は必要だとは不要だとかの話では無いのです。 会社側がやるかどうかの話です。 年末調整は給料を支給してる会社側しかできないので、質問者がやるわけでは無いのです。 勤務先が年末調整をしてくれないのなら、質問者は自身で確定申告書を税務署に提出する必要が有ります。 余計な手間をかけないで年末調整をして貰った方が楽ですよ。 年間収入の数字が書いて無いけど、額によっては来年の住民税は発生するのでね。 国税の所得税は103万円と言う括りがあるけど、地方税の住民税はもっと少ない数字ですから。
扶養控除申告書には 2つの役割があります。 ① 年末調整をするため(令和元年の扶養控除申告書) ② お給料から天引きされる所得税が甲欄適応とするため。 となります。 令和2年用の扶養控除申告書を提出しない場合 2020年1月からの お給料から 3%強の所得税が天引きされます(乙蘭適応となるため) ご提出されることをお勧めします。 質問者さまが 配偶者もなく 生命保険などにご加入でない場合で 親御さんの社会保険の扶養に入っておられる場合は すべての書類に 氏名 住所 押印だけで提出します。 確かに 令和元年の扶養控除申告書は 質問者さまのお給料収入が 年103万円以下であれば 問題ありませんが 翌年の住民税も関わってきますので 勤務先で年末調整を受けられた方が楽と考えます。
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