解決済み
管理組合の管理費や修繕積立金など(=管理費等)は毎月、たいてい個々の組合員の口座から集金代行会社を経て収納口座へ振り込まれます。その収納口座の名義は管理組合であるべきですが、そうすると、管理業者が管理組合から受け取るべき管理受託料等諸経費を管理組合の口座から振り込んでもらわなければならないことになります。 こういう手間を省くために、収納口座の名義を管理業者にしておき、管理受託料を差し引いて残りを管理組合名義の保管口座に振り込む方式を採用する場合もあります。 ただ、この方式を採用すると、万一管理業者が経営破綻した場合に、管理組合の受け取るべき財産が受け取れなくなる恐れがあるため、そういうことを防ぐために、管理業者は(一社)マンション管理業協会が主催する管理費等保証機構に加入し、保証契約を締結しなければならないことになっています。 この制度により、万一の倒産の場合には、損害を受けた管理組合は1か月分の管理費等の額を限度として保証金を受け取れますし、新しい管理会社の紹介も受けることができるのです。
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