解決済み
管理業務主任者の試験についてです。標準管理規約の中で、組合決議と理事会決議の事項が決まっていると思うのですがふんわりこの事項は組合決議が必要。理事会決議が必要。などはわかるのですが明確な定義はあるのでしょうか? 例えば、滞納者に対して支払い請求起訴を提起するのは理事会決議ですが共同の利益に反する理由での現状回復を裁判で請求する場合は組合決議。 もともと民法や全体的にそこらへんの知識が乏しいので本質を踏まえれてない質問だとはおもうのですが、 私としては裁判所が絡むような事態は組合決議!とかそういうわかりやすい基準が知りたい状態です。 よろしくお願いします。
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原則として理事会は執行機関なので、理事会決議だけでは業務を執行できないと理解してください。つまり、意思決定機関である総会の決議が必要だということです。ただし、例外的に規約等の定めによって、総会決議がなくても、理事会決議だけで執行可能な業務もあります。 標準管理規約51条2項一号を以下に貼り付けたので、よくお読みください。 (理事会) 第51条 理事会は、理事をもって構成する。 2 理事会は、次に掲げる職務を行う。 一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定 すなわち、理事会は、規約等(細則含む)と総会決議に基づいた業務を執行する機関だということを肝に銘じておいてください。 逆に言えば、理事会が規約等や総会決議に基づかず、独断で業務を執行することはできないということです。 そこで、理事会決議だけで訴訟提起可能な規約についてですが、滞納者に対する管理費等債権請求訴訟の提起が挙げられます。標管60条4項には、次のように規定されています。 (管理費等の徴収) 第60条(1~3項省略) 4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 ここでは、未納管理費等の請求訴訟は理事会決議で追行できると明記されているので、総会決議は必要ありません。ただし、総会への事後報告は必要ですが…。 しかし、同じ訴訟でも、区分所有法57条~60条に基づいて訴訟を提起する場合は、必ず総会決議が必要です。 そのことは、区分所有法57条~60条にも規定されていますし、それを受けた標管47条3項四号や48条十号にも規定されています。 ですから、同じ管理費滞納者に対する法的措置でも、それを共同の利益に反する行為(区分所有法6条違反)として、57条~60条に基づいて訴訟提起する場合は、総会決議が必要となります。
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