解決済み
環境計量士の実務の基準が定められています。ざっくり書くと(非常にざっくりしていますので、必ず原本を読んでください)、 環境計量士の実務の基準 別表第一(要約) 1.国、都道府県、特定市町村、国立研究開発法 人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、指定検定機関又は指定計量証明検査機関の職員として環境特定計量器の検定、基準器検査若しくは計量証明検査又は計量法のによる立入検査の実務に従事している期間が一年以上であること。 2.特定計量器を使用する適正計量管理事業所の従業員として環境特定計量器に関する計量管理の実務又は計量管理の指導の実務に従事している期間が一年以上であること。 3.国、都道府県、特定市町村、研究所、機構、指定検定機関又は指定計量証明検査機関の職員として環境特定計量器に関する計量管理の実務又は計量管理の指導の実務に従事している期間が一年以上であること 。 4.定期検査に代わる計量士又は計量証明検査に代わる計量士によるの補助者として環境特定計量器に関する計量管理の実務又は計量管理の指導の実務に従事している期間が一年以上であること。 5.環境特定計量器の製造又は修理に関する技術者としての実務に従事している期間が一年以上であること。 とされています。 また環境計量士の場合、上記の実務経験以外にも、実務経験と代わるものとして、 ・産業技術総合研究所計量研修センターの環境計量講習の受講 ・薬剤師(濃度関係のみ) ・職業訓練指導員免許取得(濃度関係は化学分析科、騒音・振動関係は公害検査科) ・職業能力開発校(濃度関係は化学系化学分析科、騒音・振動関係は化学系公害分析科)を修了 ・技能検定のうち化学分析 (1級または2級)又は産業洗浄(実技試験の科目は化学洗浄作業)に合格(濃度関係のみ) ・技術士登録(濃度関係は衛生工学部門登録、騒音・振動関係は物理および化学科目の応用理学部門に係る本試験に合格) が認められています。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/jitsumu-siken.htm
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