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私の勤務する会社には契約している顧問社労士がいますが、36協定にはその社労士ではなくその法人事務所の別の社労士が代理提出…

私の勤務する会社には契約している顧問社労士がいますが、36協定にはその社労士ではなくその法人事務所の別の社労士が代理提出人としてハンを押して申請・受理されています。これは問題ないのでしょうかどちらの社労士からも何一つ説明がありません。 ネットでは、社労士が代理〜となっている手法は大概ブラック企業だとありました。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    稀なケースですが、ひとつの企業に複数の社労士が関与している場合はあります。 分け方は様々です。 相談だけと手続きだけに分ける 一般手続きと助成金に分ける 相談を2か所にする といったパターンがあります。 また、社労士法人の場合は、代表社労士が複数いたりするので、担当社労士が押印する場合も多いです。助成金の場合は不可ですが、36協定なら今のところOKです。 何ら問題ありませんが、同じ手続きを2か所の事務所がやると、 行政が困ります。 ネットの話は噂話なので、社労士代理でやっている企業の7割はホワイトが多いですね。むしろ社労士いない企業だとブラック比率は破格に高いです。 話のネタにしやすいのは、社労士がブラック企業に入れ知恵している場合なので、多く耳にするだけだと思います。 うちの事務所の顧客も3割ホワイト、2割オフホワイト、3割グレー、1割5分ブラック、5分デスブラックぐらいです。 仲間内でも話題になりやすいのは、ブラックの方ですよね。 (当然企業名は伏せた話になりますが)

  • 時間外に関する協定書は内容が記載されており、労働者代表の名前と印、会社代表の名前と印が書いてあれば誰でも提出可能です。 社労士は説明はしないでしょう。 ネットで情報収集をするのはいいですが、一部分を切りとって良い悪いを判断すると大変損します。

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