薬事法では劇薬は鍵をかけて保存する必要はありません。 一方、毒物・劇物は鍵をかけて保存する必要があります。 毒薬・劇薬が一般用医薬品として製造されていれば販売することは可能なのではないでしょうか? しかし、薬剤師が自分で計量して売るためには処方箋が必要です。 また、毒物・劇物は一般用医薬品として売ることはできません。
なるほど:2
普通薬や劇薬以外は堅固な金庫等に鍵をかけて保管し容易に持ち出せないようにすることになっています。 医薬品とそれ以外の物も区別することになっておりますので、毒薬は毒薬だけ、医薬用外毒物と医薬用外劇物は同じ金庫でもかまいません。 麻薬は覚せい剤とは同じ金庫で保管できますが、それ以外は保管できません。 覚せい剤は病院等でしか扱えませんから薬局を含めて医薬品販売業では扱えませんね。 また、堅固で鍵がかかるということで麻薬金庫に現金を入れることは麻薬及び向精神薬取締法違反です。 また普通薬と劇薬は区別して陳列します。 医薬品と食品(健康食品も含む)、医薬品と医療機器、医薬品と雑貨も区別して陳列する必要があります。 毒薬劇薬は14歳未満の者には販売できませんし、購入者から譲受書も頂かなければなりませんから扱いは大変ですね。 ちなみに医薬用外毒物、医薬用外劇物は18歳未満の購入者には販売不可です。
< 質問に関する求人 >
薬剤師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る