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薬剤師、登録販売者の方に質問ですm(__)m劇薬・毒薬は一般用医薬品では販売出来ないのでしょうか?

薬剤師、登録販売者の方に質問ですm(__)m劇薬・毒薬は一般用医薬品では販売出来ないのでしょうか?一部の殺虫剤に含まれるとテキストにありましたが、それ以外は取り扱いは不可ですか? 以前勤めていたドラッグで、薬剤師が鍵をかけて保管していた薬品がありますが、あれは毒薬・劇薬ではなく、毒物・劇物になるのでしょうか?記憶が曖昧で思い出せません&わかりません。 ご存知でしたら教えて下さいm(__)m

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5,093閲覧

kom********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    薬事法では劇薬は鍵をかけて保存する必要はありません。 一方、毒物・劇物は鍵をかけて保存する必要があります。 毒薬・劇薬が一般用医薬品として製造されていれば販売することは可能なのではないでしょうか? しかし、薬剤師が自分で計量して売るためには処方箋が必要です。 また、毒物・劇物は一般用医薬品として売ることはできません。

    なるほど:2

    com********さん

  • 普通薬や劇薬以外は堅固な金庫等に鍵をかけて保管し容易に持ち出せないようにすることになっています。 医薬品とそれ以外の物も区別することになっておりますので、毒薬は毒薬だけ、医薬用外毒物と医薬用外劇物は同じ金庫でもかまいません。 麻薬は覚せい剤とは同じ金庫で保管できますが、それ以外は保管できません。 覚せい剤は病院等でしか扱えませんから薬局を含めて医薬品販売業では扱えませんね。 また、堅固で鍵がかかるということで麻薬金庫に現金を入れることは麻薬及び向精神薬取締法違反です。 また普通薬と劇薬は区別して陳列します。 医薬品と食品(健康食品も含む)、医薬品と医療機器、医薬品と雑貨も区別して陳列する必要があります。 毒薬劇薬は14歳未満の者には販売できませんし、購入者から譲受書も頂かなければなりませんから扱いは大変ですね。 ちなみに医薬用外毒物、医薬用外劇物は18歳未満の購入者には販売不可です。

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    mam********さん

  • 一般医薬品で劇薬指定されている薬品は結構あります。 主にDDVPを含む殺虫剤ですがそれ以外にもあります。 http://www.geocities.co.jp/Beautycare/7143/otc1.htm ご存じのように毒薬と毒物 劇薬と劇物は、法律上は違う扱いをしますが、薬剤師の方も含めて明確に違うと認識している人は少ないのが実態です。 ご指摘の薬品が何なのかはわからないでしょう。 一般には、毒薬 劇薬 毒物 劇物 麻薬等の精神系薬品は、施錠管理をすべきです。

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    なるほど:1

    jikkenlabさん

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