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職場を納得できない理由で解雇されました。 中華料理屋でアルバイトを始めましたが、一週間もしないうちに解雇されてしまいま…

職場を納得できない理由で解雇されました。 中華料理屋でアルバイトを始めましたが、一週間もしないうちに解雇されてしまいました。解雇されてしまった事は仕方ないと思いますが、解雇理由に納得がいきません。月経痛(腹痛、頭痛)や身内の入院などが重なり欠勤はしてしまいましたが、「店に合わないと思う」「月が変わるから丁度いい」という理由で、試用期間が残っていたのにも関わらずクビになりました。それも、明日から来なくていいよ、といったタイプの解雇で、給料の前払いも許されず、転職活動をするお金も得られないまま、放り出された状態です。月経痛(腹痛、頭痛)は痛み止めを飲んでも効かず、たまたま重なった不運でクビを切られ、泣き寝入り状態です。 今は近所で転職活動をしていますが、予定外の出費(身内の入院費)で生活苦です。アルバイトのできない未成年もいて、頼れる親戚もいません。 入院費等も必要となってくる中で、納得できない理由での解雇。どこに相談していいのか?これは不当解雇に値するのか?わからない事が多く、こちらに質問しました。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の回答にもある通り、雇い入れ14日以内の試用期間の労働者を解雇する場合には解雇予告手当は不要です。 ただし、これは手続きだけの話で、客観的に合理的な理由が無ければ不当解雇になることには変わりありません。 不当解雇かどうかは労働基準監督署には判断する権限が与えられていないので、裁判等で争わなければ判断されません。 相談するとしたらまずは労働基準監督署だと思います。上記の通り権限外のことなのでアルバイト先に「不当解雇だから元通り働かせなさい」などという指導は出来ませんが、法律上どのようなことがいえるのかについては教えてくれます。

  • たった一週間の間に何日休んだのかね。こういった従業員のいない小さな客商売で働くには、店主が一番困るのは当日突然休むことなんだよね。 良いか悪いかは別として、客商売は客が命だよ。たった一度の不手際で客は逃げるからね。

    2人が参考になると回答しました

  • 【一週間もしないうちに解雇されてしまいました】 合法ですから諦めて下さい。 バイトもパートも正社員も、採用から14日以内には、解雇の予告をしなくて、即刻解雇を言い渡されても合法なんです。 労基法の使用期間は14日です。 ご不満なら労働審判で戦ってください。 賃金は請求すれば1週間以内に受け取ることが出来ます。が、もう遅いですね。 解雇と言われた時請求すればよかったです。 (金品の返還) 第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7 日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 これからもあることです。労働者になるなら、次の問題くらい知って置きましょう。https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/rule.pdf#search='%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%81%AB%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%97%E3%81%A6%E8%AA%AC%E6%98%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%82%92%E8%B2%A0%E3%81%86%E3%81%8B'

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  • 使用開始から14日以内の場合、解雇予告なしに解雇できることになっています。 >給料の前払いも許されず それはどこでも当たり前です。

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