解決済み
扶養控除申告書について 長期のアルバイトと複数の派遣会社で単発バイトした際、その都度扶養控除申告書を出してしまいました。 その場合は全てのバイト先の源泉徴収書をいただき、自分で確定申告をしたら良いことだと思っています。 しかし、確定申告をしなかった場合はどうなりますか。特に何もないのでしょうか。 長期のアルバイト以外の単発,短期バイトの収入は20万円以上で、全ての年間収入の合計は103万円未満です。
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確定申告をしなかったら、厳密に言えば、所得税については、脱税になります。 ただし、脱税額は数千円からせいぜい1~2万円くらいですから、それで税務署が摘発するとも思えませんが、だからと言って、違法行為であることは間違いありません。 「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」は1ヵ所にしか提出できないのはご存じですね。提出しないバイト先では、必ず給与から所得税を控除されます。給与月額が8万8千円未満なら、3%ちょっとの税率です。それらは、確かに確定申告すると、年間103万円未満なら全額返ってきますが、確定申告しないならそのまま国に納めなければならないのです。その額が、扶養控除等異動申告書を違法に全てのバイト先に提出することによって、確実に減額され、あるいは、0円になるので、間違いなく、脱税です。 対処方ですが、確定申告すればよいのは間違いないですが、確定申告には全てのバイト先からの「源泉徴収票(給与支払総額と源泉徴収所得税額を記載)」が必要です。 今のままなら、税務署員が源泉徴収票を見たら、あなたが全てのバイト先に扶養控除等異動申告書を出したことが分かってしまいます。 そこまで詳しく見るか、見て分かった時どうするか、私には分かりません。そのような経験はないからです。 そこで、1ヵ所を除いて、扶養控除等異動申告書を取り下げさせてもらって、年内のこれからの給与で、いままでの足りなかった分も一緒に所得税を引いてもらい、源泉徴収票も正しい金額で作ってもらうのです。 源泉徴収票は、まだ、退職になってなかったら、まだ、作成はしてないはずです。 なお、扶養控除等異動申告書を提出した時に適用される安い税率(税額)のことを、「甲欄」、提出していない時に適用される高い税率(税額)のことを、「乙欄」と言います。 万いつ、なにかあったらいけませんから、きちんとされておくことをお勧めします。
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