解決済み
社労士試験の過去問についてです。 平成29年 国民年金法 問9 肢D 遺族である子が2人で受給している遺族基礎年金において、1人が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、過誤払として、もう1人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができる。 「婚姻したことにより受給権が消滅」した場合には、充当することができないので×ですが、1人が婚姻ではなく死亡した場合はいかがでしょうか?もう1人は債務を返済すべき者にあたりますか?
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充当される場合というのは 例えば、親が受給していた年金に過誤払いが発生。 親が死亡→還付が必要 しかし、子が遺族基礎を受給する場合 遺族基礎から還付額を充当する。 つまり、過誤払いされた年金受給権者が死亡した際に 遺族基礎年金を受給するものがいた場合のみ充当されます。 h.29の国年法の問題は 子A、子Bが既に遺族基礎を受給しているので 上記のようなケースとは異なります。 Aが婚姻した場合はもちろんですが Aが死亡しても遺族基礎は発生しません。 ですから、充当はなされないですね。 この過去問の場合は、障害基礎や遺族基礎の減額改定すべきであった場合の内払いが該当します。 減額改定の場合の調整は【内払いと見なすことができる】なので 実務上は内払いにするか現金で還付するかBが選択することになります。
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