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アルバイトの掛け持ち、労働基準法、年末調整について。

アルバイトの掛け持ち、労働基準法、年末調整について。私は現在アルバイトを2つ掛け持ちしています 1つのアルバイトでは特に何も言われませんでしたが、もうひとつのアルバイト先で労働基準法(2つ合わせて週80時間以内での勤務)に反さないのであれば掛け持ち可と言われていました。 ですがやはりそれでは生活ができなく内緒で2つ合わせて週80時間を超えて勤務をしていました。 隠し通したいのですがやはり年末調整の時にバレてしまいますでしょうか、、 また年末調整、確定申告などよく分かっていないのですが、年末調整の際にアルバイト先1つ分の給料しか出さなかったらマズイでしょうか ちなみに国民保険、年金は自分で払っています。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    アルバイトをたくさんしてることについては論評を避けますが まして週80時間のくだりも理解ができませんが・・・・ これらは別にして 年末調整ができるのは、【扶養家族等異動申告書】を出してる企業だけですね だから2社目以降は年末調整もできませんし2社以上の会社を合算して年末調整をできる場合は(例えばA社を退職して、B社に就職してB社で年末調整をする場合)のみであって、今回のように掛け持ちをしてる場合は合算はできません ですから、複数の会社に並行して勤務してる場合は各社の源泉徴収票でもって確定申告をするしかないですね 次に、ある一社だけ確定申告のときに漏らしてすると、市町村もばかではないですからしっかり名寄せをして、時には過少申告という扱いをしますね 私のところであったのですが、新入社員の〇さんが学生時代(就職する都市の~3月)にバイトをしていた分を故意に隠していましたが、市町村役場からあなたの会社の○○さんは、あなたの会社の源泉徴収票以外に所得がありますが、合算して住民税の特別徴収をお願いできますか?って照会がありました 結論ですが ①、基本的には2社以上の収入を合算して原則年末調整はできません もちろん、原則源泉徴収票も合算したものは発行されません (例外として、前述のように転職のときだけです) ②ですから、確定申告をしましょうね 時には、一社20万未満は不要ということを言う方もありますが、間違いですべて合算して20万ですからね、必ず確定申告をしましょうね

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