Q1 県庁や市役所はただ建物の名称だということでしょうか。 A1 地方自治法第4条にある「地方公共団体の事務所」のことを県庁または市役所と称しています。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067 ----以下引用 地方自治法 第四条 地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 ----引用終わり 日本語としては文脈によって、建物の名称のことで県庁や市役所と言ったり、地方公共団体の事務所(組織や働いている人全員)の意味で県庁や市役所と言ったりします。 Q2 県や市の組織で本庁と出先機関とあり、本庁が県庁や市役所のことだということでしょうか? A2 そのようにとらえても良いです。文脈によります。 Q3 人によって意見がバラバラでした A3 地方自治法では特に「県庁」「市役所」という用語を使っていません。 文脈に応じて、組織や建物として県庁・市役所という用語を使っています。そのため、バラバラな説明になるのも当然なのです。 それであっても特に日常生活に混乱がでることもないでしょうから。
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